


宇野港振興協会会則 |
(名 称) 第1条 本会は、宇野港振港協会という。 |
(目 的) 第2条 本会は、宇野港(港湾法による宇野港港域、以下同じ)の港湾施設の整備拡充、貿易の 振興の促進に努め港勢の伸展を期し、産業の発展に寄与すると共に、海事思想の普及に努め、 港内の環境の整備を促進して宇野港の健全なる発展を図ることを目的とする。 |
(事 業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 (1) 宇野港の整備、および施設の充実について調査研究し関係機関に建議、進言、陳情等を行 い、その現実を図る。 (2) 宇野港の交易、および物資の交流振興対策を検討し、貿易港として活発な交易の推進を図 る。 (3) 港湾に関する情報の広報伝達、および海事思想の普及を図る。 (4) 会員相互の親睦、および連絡調整を図る。 (5) その他、本会の目的達成のため必要なこと。 |
(組織および会員) 第4条 本会は、宇野港に関係ある事業所および団体、並びに本会の趣旨に賛同するものをもっ て組織し、正会員およひ特別会員をもって構成する。 2 正会員は、宇野港を利用する法人および個人、並びに本会の趣旨に賛同するもの。 3 特別会員は、本会に関係ある公共体および団体の長、若しくは、職員の中から役員会の議を 経て会長が推薦するもの。 第5条 第3条に定める事業を行なうため、次の部会を設ける。ただし、特に必要があるときは、特別 部会を設けることができる。 (1)総務部会 (2)港湾事業部会 (3)運輸部会 |